| アドオン方式 |
消費者信用における分割払返済方式の一種。
元本+利息を返済回数で割って、毎月の返済額を決める方式。端数は初回上乗せ。アドオン方式に対して元金定額や元利定額で返済する分割払返済方式はリボルビング方式。
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| ATM (Automated Teller Machine) |
現金自動預入・支払機のこと。銀行などにある無人で
現金出し入れが出来る機械。
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| 延滞債権回収 |
クレジット業界にとって信用供与したクレジット債権を管理していくことは重要な仕事である。クレジット債権の管理には、延滞した債権の回収(督促交渉)も含まれている。延滞債権回収は、各社により異なるが、大きく3段階に分けられる。1・短期延滞債権回収(書面や電話などによる回収)、2・長期延滞債権回収(書面や電話などによる回収)、3・法的手続による回収(裁判所介入による回収)という
手順を踏んでいく。
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| オーソリゼーション (Authorization) |
クレジットカード利用における信用承認(信用照会)のこと。加盟店の照会に対してカード会社がカード会員の信用状況を判断し、カード利用の決済を承認又は
拒否すること。
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| カードローン |
カードを利用し、いつでもCDやATMから現金を借り入れ出来るローンのこと。事前に決められた限度額の範囲内であれば何度でも利用出来る。銀行やカード会社が
発行している。
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| 貸金業規制2法 |
1983(昭和58)年4月28日成立、同年5月13日に公布された「貸金業の規制等に関する法律」および「出資の受入れ、預り金および金利等の取締に関する法律の一部を
改正する法律」の2法のこと。 |
| 割賦購入斡旋 |
特定の業者が行う消費者への商品の販売またはサービスの提供を条件として、その対価の全部または一部に相当する金額を当該業者に交付し、当該金額を割賦方式により受領すること。
簡単に言えば、信販会社等が販売店に消費者の商品購入代金を立て替え、分割払いで消費者から返済代金の
回収を行う形式の販売方式。
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| 割賦販売 |
消費者に対する商品の販売・サービスの提供で、対価の支払いを割賦方式で行うもの。
簡単に言えば、小売業者や販売会社が直接行う割賦方式の販売方法(自社割賦ともいう)。
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| 割賦方式 |
消費者から「対価を2ヶ月以上の期間にわたり、且つ3回以上に分割して受領すること」または、「あらかじめ定められた時期ごとに、対価の合計金額を基礎としてあらかじめ定められた方法により支払を受けること」の条件を満たす方法のこと。一般的には分割払い方式と呼ばれている。
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| 期限の利益喪失 |
期限の利益とは、期限の存在すること、すなわち初期又は終期の到来しないことによって当事者が受ける利益をいう(民法第136条1項)。この利益は、法律に定める特別の場合には失われることになっている(民法第137条)。割賦販売法では、利用者が返済期限を過ぎても返済しない場合、割賦販売(割賦購入斡旋)業者は「20日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されないときでなければ、賦払金の支払いの遅延を理由として、契約を解除し、又は支払時期の到来していない賦払金の支払を請求する(期限の利益を
喪失させる)ことが出来ない」としている。
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| キャッシングサービス |
一般的にクレジットカードの付帯サービスの一つで短期間の小口融資のこと。現在ではキャッシング専用の
カードも発行されている。
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| キャット(CAT)端末 |
クレジットカードの信用照会端末機のこと。
カード会社とCAT端末を設置した加盟店とが通信回線によるオンラインで結ばれ、盗難紛失や有効期限切れカードのチェック、利用限度額のチェックを即座に行える。
クレジット・オーソリゼーション・ターミナルの略。
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| 極度型貸付 |
あらかじめ極度額(貸付の上限額)を定め、その範囲内であれば、何度も繰り返し利用出来る貸付のこと。カードローンやカードキャッシングのほとんどに極度額(利用限度額)が設定されている。
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| 銀行系クレジットカード |
銀行または銀行子会社が発行するクレジットカードのこと。JCB・VISA・UC・DC・MC・DINERS等。
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| 銀行POS |
銀行のコンピュータとデパートや小売店にあるレジスターを電話回線等で接続し、買い物と同時に口座振替で決済されるシステムのこと。POSは、ポイント・オブ・セールスの略で、販売時点情報管理のこと。
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| クレジットカード |
代金後払いで買い物が出来るカードのこと。
発行会社により、銀行系・流通系・信販系カードなどがある。狭義の意味は、リボルビング機能付きカード。
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| 個品 |
クレジットカード等を利用することなく、個々の取引毎に個別の契約をする方式のこと。ショッピングクレジットや
オートローンなどがこれに当たる。
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| 残債方式 |
残存元本(残債)に対して実質金利を掛けて利息計算を行う方式のこと。例えば10万円の残債に対して実質年利12%ならば1ヶ月後の金利は
10万円×12%×1/12ヶ月=1000円。
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| CD(Cash Dispenser) |
現金自動支払機のこと。キャッシュ・ディスペンサーの
略でシーディーと発音する。
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| 七八分法 |
アドオン方式によるクレジットの早期繰り上げ返済をする場合の未経過手数料(戻し手数料)を計算する方式のこと。七八分法は、1年間(12ヶ月)の均等払いを想定した場合、債権残高の累計が78の単位に分けられることから
そう呼ばれている。
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| 実質年率 |
割賦販売法や貸金業法の中で、条件表示が義務づけられた年金利回り法(返済額から経過期間に応じた利息を差し引き、残りを元本返済分に当てるという方法)により
計算された年利のこと。
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| 消費者金融 |
消費者に対する金銭の貸し付けのこと。消費者ローンなどとも呼ばれる。販売信用と合わせて消費者信用を構成する要素の一つ。
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| 消費者金融専門業者 |
消費者金融を専門とする貸金業者のこと。
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| 消費者信用 |
消費者に対する信用供与のこと。モノやサービスに対する販売信用とカネに対する消費者金融からなる。コンシューマクレジットとも呼ばれるクレジットを総称する言葉。
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| 消費者ローン |
「貸金業の規制等に関する法律」第2条で規定する金銭の貸付および銀行、信託銀行、長期信用銀行、第二地方銀行、信用金庫、信用組合、国民金融公庫、労働金庫、農林中央金庫、農・漁業協同組合、保険会社が行う消費者に対する金銭の貸付で、定期預金担保貸付を除いたもの。使途自由のフリーローンや教育や結婚等の
目的別ローンなどがある。
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| 新規信用供与額 |
クレジット業界が新規に信用供与したクレジットの総取扱額のこと。
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| 信販会社 |
日本信販やオリエントコーポレーションに代表される割賦購入斡旋を主な業務とする会社のこと。商品代金を小売業者に立替払いし消費者からは分割払いで
代金を受領する。
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| 信販系クレジットカード |
信販会社が発行するクレジットカードのこと。
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| 信用供与残高 |
クレジット業界がクレジット代金の回収をした後に
残った信用供与額の残高のこと。
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| スコアリング |
中間テストや期末テストの得点や偏差値ではないが、クレジットを利用しようとする消費者に対しての信用供与(与信)を行う場合に、年齢や職業・年収などでスコア(得点)をつけてチェックする方法のことをいう。各社によって
スコアリングの基準は異なる。
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| 多重多額債務 |
複数の貸付業者から本人の返済能力を超えた多額で
過剰な借入れのこと。
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| Wカード |
例えば、カード表面が販売業者などのオリジナルカード、裏面がカード会社のクレジットカードというようなクレジットカードのこと。クレジットカード会社と販売業者のマークは裏表のどちらかにあり、カード会社と販売業者の両方の系列加盟店でカードを利用することが出来る。
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| 地銀バンクカード |
全国地方銀行協会が中心となって、1983(昭和58)年から発行している地銀共通のクレジットカードのこと。クレジットカード機能に加え、銀行のキャッシュカード機能、さらにキャッシングサービスと
カードローン機能が付加されている。
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| チケット |
日専連や日商連などに代表される団体が企業の職域で発行した、分割払いを可能にするチケットのこと。チケットを持った会員はチケット団体の加盟店でチケットを添えて商品を分割払いで購入出来る。チケット団体はチケットを回収し、加盟店へ商品代金を立替払いし、会員は代金を給与天引きで分割返済する。 |
| TWINカード |
一会員に対して、同時に2枚のカードを発行すること。例えば、化粧品会社のメンバーズカードに対してカード会社のクレジットカードも同時に発行すること。
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| 定期預金担保貸付 |
銀行等の定期預金を担保とした貸付のこと。
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| 提携ローン |
特定の業者が行う消費者への商品の販売又は、サービスの提供を条件として、その対価の全部または一部に相当する金額を消費者が金融機関から借り入れる際に、信販会社などがその債務の連帯保証をして、当該金額を当該業者に交付し、その金額を割賦方式により消費者から受領して金融機関に返済する形式の販売方法。
簡単に言うと、信販会社などが消費者の商品購入代金の融資が受けられるよう生命保険会社等の金融機関の保証人となり、分割払いで消費者から返済代金の
回収を行う形式の販売方法。
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| デュアル発行 |
国際カードであるVISAとマスターカードの2種類を発行すること。例えば、UCカードは、UC・VISAとUC・マスターの2種類を発行している。DCカード、MCカードも同様にVISAとマスターの2種類を発行している。
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| 動産担保貸付 |
「質屋営業法」第1条で規定する物品(有価証券を含む)を担保とする金銭の貸し付けのこと。
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| 督促 |
クレジット会社がクレジット利用者に対して、
クレジットの約定返済額の返済を要求すること。
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| トリプル発行 |
国際カードであるVISAとマスターカードに加え、他の国際カードを1種類発行すること。例えば、セゾン・VISA、セゾン・マスター、セゾン・JCBのように
国際カードを3種類発行すること。
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| 販売信用 |
消費者に対して商品の販売、サービスの供与を行うに際して、対価の支払いを繰り延べるために与えられる信用のこと。消費者金融と合わせて
消費者信用を構成する要素の一つ。
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| 非割賦購入斡旋 |
信販会社が消費者の商品やサービスの購入代金を加盟店に立替え、消費者からの代金返済を分割払い(割賦)ではなく、ボーナス一括払いや翌月一回払い、またはボーナス二括払いや翌月2回払いにより受け取ること。
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| 非割賦販売信用 |
消費者に対する商品の販売、サービスの提供で、対価の支払いを非割賦方式とするもの。
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| 非割賦方式 |
割賦方式以外の翌月一括払い、ボーナス一括払い、ボーナス二括払い等により、消費者から対価を受領する方式のこと。
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| フランチャイズ方式 |
外食産業などの経営形態で、銀行系カード業界にも導入されている方式のこと。JCB・DC・MCなど既存のカード会社がフランチャイザー(本部)としてブランドの管理、運営等を行い、フランチャイジー(加盟企業)である新会社はロイヤリティ(手数料)を支払う。その代わり、
フランチャイジーは「商権」を許可される。
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| ホリデーバンク |
銀行のCDやATMの日曜稼働をサンデーバンキングというが、祭日(ホリデー)にCDやATMを稼働させることをいう。CDやATMの祭日稼働は、従来消費者金融会社やクレジットカード会社の特徴的なサービスだったが、リテールの推進強化を図る銀行もようやく祭日稼働を始めた。
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| マルチ発行 |
国際カードであるVISAとマスターカードに加えて、JCBカードやダイナースカード、アメリカン・エキスプレスカードなどを発行すること。例えば、オリエントコーポレーションは、オリコUC・VISA、オリコUC・MASTER、オリコJCB、オリコ・ダイナースカードを発行している。
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| マンスリークリア方式 |
クレジットカード決済方法の一つ。翌月または翌々月の一括払いのこと。銀行系カード会社の場合、一般的に毎月15日締め、翌月10日決済が多い。
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| メーカー系クレジット会社 |
家電や自動車などのメーカーが、系列小売店のクレジット販売を推進する為に設立、運営している
販売金融会社のこと。
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| 郵貯共用カード |
郵便貯金のキャッシュカードに民間企業等が提供するカードとそのサービス機能を合体させて一枚のカードにしたもの。クレディセゾンや日本信販の共用カードが代表的。
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| 郵便貯金預金者担保貸付 |
郵便貯金を担保とした金銭の貸し付けのこと。
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| リボルビング方式 |
アドオン方式と並ぶクレジットの返済方法の一つ。あらかじめ一定の利用限度額と最低支払額を決められ、利用者は利用限度額の範囲内であれば、毎月最低支払額以上を支払うことを条件にいつでも自由に何度でもクレジットを利用することが出来るというもの。
最低支払額(ミニマム・ペイメント)の選択肢には、元金定額、元利定額、元金定率、定額と定率を合わせた
方式などがある。
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| 流通系クレジットカード |
百貨店やスーパー、大型小売店またはその子会社が
発行するクレジットカードのこと。
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| ローン提携販売 |
商品又はサービスの対価の全部又は一部に充てるための金銭の借り入れで、割賦方式により返還することを条件とするものに係る消費者の債務の保証をして、商品の販売又はサービスの提供をすること。
簡単に言えば、金融機関が販売店の保証で消費者の商品購入代金を融資し、分割払いで消費者から融資の返済を受ける形式の販売方法。
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| ワイドカード |
第二地方銀行(旧相互銀行)業界が1983(昭和58)年から共通ブランドで発行しているクレジットカードのこと。地銀バンクカードが国内加盟店を独自に開拓しているのに対して、ワイドカードは大手銀行系クレジットカード会社(JCB、UC、VISA、MC)との提携発行。
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