サラ金やクレジットの支払がいっぱいあって、
「借金が300万から600万程度で自己破産だけは
、どうしても避けたい方」や、「過去10年内に自己破産をして免責を受けたことがあるため、
2回目 の免責申立てができない」と言う方はいませんか?
そんな人が『知ってトクする。知らなきゃソンする!』
平成12年に出来たばかりの裁判所制度が
特定調停です。
今、あなたが契約されて借りているサラ金やクレジット利息は、
大手、準大手を問わず『利息制限法』と言う法律で定められている
上限金利を大幅に超えた高金利で設定されています。
このように違法な高金利を法律で定められている以上に多くとっている部分は、
その多くとった部分については契約無効となります。
例えば、利息制限法で年利18%と決められているのに、
年利29.2%で利息をとられたとすると、11.2%も大目に利息をとられていることになります。
このように、今まで余分に11.2%も大目にとられた利息は、戻してもらわなくてはいけません。
つまり、払う必要がない11.2%の余分に払いすぎた利息を、
今の元金に組み込んで充当して『金利の引き直し計算』をすることで、
あなたの借金が大幅にカットできるというわけなのです。
これについては、今まで支払をしてきた取引年数が多ければ多いほど、
大幅に借金を棒引きできることになります。
そして、このように引き直し計算した後の残高金額を、
分割弁済で支払っていく返済計画を、裁判所で債権者と調停委員と呼ばれる
裁判所の職員と3者で協議していきます
現在多重債務に苦しみ、自己破産しか解決方法が無いというかたが増加してます
手助けになるところも多くできてきてます
特定調停連絡協議会 電話 03−5549−9606