未成年者が借金をしたら、
未成年者取り消しで借金を取り消せるのは誰でも知ってると思うんですけど、
それゆえ金融業者も未成年者にはあまりお金を貸しません。
なので、普通の借金をした場合でも、
それが無効になる場合及び利息を減らせる場合と言うのが重要となります。
まず無効となる場合ですけど、
民法90条を使います。
公序良俗に反する契約は無効というものです。
どういう風に使うかというと、 例えばお金を借りた時に女の人であればその契約書に、
お金を返せなかった時には体で返すと言うように社会常識に 反するようなことを書くわけです。
これでこの契約は無効で、借りた人は
不当利得返還請求をされても現存利益だけを返せばいいわけです。
次に利息を減らす方法ですけども、
利息制限法というのがあり、
それ以上の 利息は無効にすることができます。
これに対し、貸金業法というのがあるんですけど、ある理由によりほとんど適用されません。
またこれを意図的に適用できなくすることもできます。
したがって、大手の金融業者に利息制限法を使えるようになるわけで
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